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7件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1949-05-16 第5回国会 参議院 農林委員会 第19号

18 この法律附則第十一項に規定する者は、この法律附則第四項の規定にかかわらず、この法律施行の日から一年間を限り、旧法第一條第二項第二号の獸医師試驗を受けて合格したときは、この法律附則第六項の規定にかかわらず、獸医師國家試驗に合格しないでも、この法律規定に從い、獸医師免許を受けることができる。この場合においては、同條第二項第二号及び第三項の規定は、なおその効力を有する。    

楠見義男

1949-05-14 第5回国会 衆議院 本会議 第29号

その改正の要点を申し上げますと、第一は、從來獸医教育を行う大学專門学校卒業者または獸医師試驗に合格した者に農林大臣獸医師免許を與えていたのを改めまして、新制大学を卒業し、かつ獸医師國家試驗に合格した者にのみ免許を與え、新制獸医師称号を用いることができることといたしました。  

小笠原八十美

1949-04-26 第5回国会 参議院 農林委員会 第9号

それでこの前の審議の時にいろいろ皆樣からこの問題について御質疑があり、又御意見の御開陳があつた際の政府の考え方は、現在の獸医手の人人は、本年の最後の獸医師國家試驗にできる限り多く合格させるように事前に十分講習会等も開いて、そうして救つて行きたい。こういうお考えであります。これは御承知の通りであります。

楠見義男

1949-04-25 第5回国会 衆議院 農林委員会 第13号

第十二條を見ますと、「左の各号の一に該当する者でなければ、獸医師國家試驗を受けることができない、」その一つは、「正規の大学において獸医学の四年以上にわたる課程を修めて、これを卒業した者」、その二としまして、「外國獸医学校を卒業し、又は外國獸医師免許を得た者であつて、獸医師免許審議会が前号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定したもの」、こうなつておるのです。

竹村奈良一

1949-04-25 第5回国会 衆議院 農林委員会 第13号

大体ここに書いてあるように獸医師國家試驗を受ける。つまりこのことだけを私は問題にしている。獸医師國家試驗をやるのであつたならば、あなたのおつしやるように、もちろん簡單にできるとわれわれ思つておらない。専門的な知識もいるし、傳染病の問題もいろいろある。しかし試驗を受ける以上は、その試驗に落第した者は免許を與えない。それであつたらそれを受けるときにもうすでにその差別をつけなくともいい。

竹村奈良一

1949-04-22 第5回国会 衆議院 農林委員会 第12号

第一は、免許に関する事項改正でありまして、從來獸医教育を行う大学專門学校卒業者、または獸医師試驗に合格した者に農林大臣獸医師免許を與えておつた点を改め、新制大学を卒業しかつ獸医師國家試驗を受けて合格した者にのみ免許を與え、新制獸医師称号を用いることを得ることとして、從前獸医師との間に区制を設けることとしたのであります。

苫米地英俊

1949-04-20 第5回国会 参議院 農林委員会 第8号

第一は免許に関する事項改正でありまして、從來獸医教育を行う大学專門学校卒業者又は獸医師試驗に合格した者に、農林大臣獸医師免許を與えておつた点を改め、新制大学を卒業し、且つ獸医師國家試驗を受けて合格した者にのみ免許を與え、新制獸医師称号を用いることを得ることとして、從前獸医師との間に区別を設けることとしたのであります。

池田宇右衞門

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